名古屋リーガルオフィス
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債務整理・借金問題に関する無料相談承ります。

クレジット・カードローン・住宅ローン・消費者金融などで借金が増えてしまい、支払いが苦しくなって困っているけ

ど、どこに相談してよいかわからない、と感じている方は多いのではないでしょうか?

当事務所はこのような悩み相談を承り借金問題解決のお手伝いをいたします。

もしかして借金が減ることもあります。

独りで悩んでいても解決策はみつかりません。  初回相談は無料です。

初めてのお客様を歓迎いたします。

●相談メールでお問合せはここ

●電話でのお問合せ先は 電話052−971−4576

     ◇ 営業時間(平日)9:00〜19:00まで なお19時以降になる場合は事前に電話でご確認ください。

     ◇ 土・日曜、祝日も受付ております。事前にご予約をお願いします。

Q.債務整理とは?

クレジットや消費者金融などから多額の借金を抱え返済が困難になったとき、法律の力を使いながら

借金を整理することです。

司法書士はみなさんのお話しを聞き、解決方法や法的手続きについてわかりやすくアドバイスをいたします。

Q.ご相談の流れ

@【電話による無料相談】、 状況をお聞かせ願えれば解決策などご説明いたします。

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A【ご来訪による無料相談】、 差し支えない範囲で詳しい事情をお話ください。

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B【ご提案】、 お客様の状況に応じて、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の選択の提案いたします。

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C【ご契約】、 お客様にご納得した上でご契約させていただきます。 契約せずにお帰りいただいても結構です。

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D【スケジュール】、 ご契約に沿って今後のスケジュールなど打ち合わせをいたします。

Q.債務整理の4つの方法とは?     お客様とご相談の上、最適な方法を選びます

債務整理4つの方法

Q.料金のご案内

料金表

Q.なぜ借金が減るのですか?

あなたが借りたお金を過去にさかのぼって利息制限法の金利(例えば18%)でもう一度計算し直します。

その結果、借金が減るか、場合によってはお金が戻ってくることがあります。これを過払い金といいます。

さらに詳しく説明すれば、

出資法では(年)29.2%が上限となっています。多くの貸金業者はこの出資法の金利で貸付でおこなってい

るのです。ところが先ほど説明したように利息制限法で金利は以下のようになっています。(表を参照)

   ・元本が10万円未満は(年)20%

   ・元本が10万円〜100万円未満は(年)18% 

   ・元本が100万円〜は(年)15%

2006年の最高裁判決により利息制限法を越える金利は支払の義務が無いことが明らかになっていますので

金利を利息制限法(例えば18%)で計算し直し、払い過ぎたお金を貸金業者から取り戻すことができるのです。

利息制限法と出資法

司法書士はあなたに代わって利息制限法で再計算し、過払い金を貸金業者から取り戻す作業をいたします。