■ 自己破産とは、毎月の返済で苦しんでいる方の借金を無くしながら新たな生活の建て直しができる制度です。
一般に、「自己破産」には悪いイメージをもつ方もいらっしゃいますが決してそんなことはありません。なぜなら国が定めた制度だからです。 平成17年度の法改正により、生活に必要な財産を残したまま日常生活ができますので、まったくご心配いりません。
借金を返すためにさらにお金を借りるのは一時しのげても、将来を考えれば何の解決にもなりません。
もし自己破産について躊躇され悩んでいる方は、電話・Eメール等でお気軽にご相談ください、当法人の経験豊かな専門家がお話を承ります。
お問合わせ先:主税町事務所 電話 052−971−4576
では、具体的にどのような手続きをするのでしょうか。
@お客様との当法人と契約手続き(受任)をする。
↓
Aお客様と相談しながら自己破産に関する書類を作成します。
↓
B裁判所へ破産の申立をする
↓
C破産手続き開始の手続きと同時に破産手続き廃止の決定(同時廃止)
↓
D免責審尋(裁判官との面接がある場合があります)
↓
E免責の決定
↓
F新たな生活の再出発
*管財事件であれば破産管財人が選ばれ、財産の処分や換金を債権額に応じて分配されます。
*詳しくはお問合せください。
■ 自己破産申立に必要な書類
戸籍謄本、住民票、所得を証する書類(例えば給与明細など)
このほかにも書類が必要な場合があります。詳細はお問合せください。
■ メリット
・返済義務がなくなります。(受任後は返済してはいけません。返済は禁止事項です)
・免責を受けると債務の支払義務がなくなります。
・日常生活に必要な財産は守られます。
・破産後に得た財産は自由につかえます。
■ ディメリット
・国の発行する新聞「官報」に破産者の氏名・住所が2回載ります。それは破産手続き開始時と免責が認められたときの2回です。
もっとも、この官報には何十人の破産者のほかにも多くの情報が載っていますので偶然にお知り合いの方が官報を見ることはあるにしても可能性は限りなく少ないと思われます。
・連帯保証人つけている場合は連帯保証人に迷惑がかかります。もし連帯保証人からも返済出来ない場合は連体保証人も破産手続きをする必要があります。
・自己破産の申立をして免責を受けるまでの間、資格制限があります。つまり特定の資格の使用ができなくなることがあります。
■ 自己破産に対する誤ったイメージ
・戸籍に自己破産を記載されることはありません。
・自己破産を理由に会社を解雇されことはありません。金融関係でない限り会社に知られることはほとんどないといえます。
・高級なものでない限り日常生活に必要な家電や家具の差し押さえはありません。
・受任した後に、迷惑をかけたくないという思いから親族・友人・会社へなどの一部の人へ返済を続けることは絶対にやめましょう。 これは偏頗弁済(ヘンパベンサイ)といって、債権者平等の原則に反した行為となり借金が免除されないこともありますので注意しましょう
詳細は名古屋リーガルオフィスへお気軽にご相談ください。
@【電話による無料相談】 差し支えない範囲で詳しい事情をお話ください。簡単にご説明いたします。
A【ご来訪による無料相談】 お客様の状況をお聞かせ願えれば、疑問点や解決策などご説明いたします。
B【解決策のご検討】 私どもの解決案をご検討ください。また疑問点などありましたらお問合せください。
C【ご契約】 解決案をご納得された上でご契約させていただきます。契約せずにお帰りいただいても結構です。
D【スケジュール作成・諸手続の実施】 今後の具体的なスケジュール、問題解決手順の打ち合わせを行い、順次スケジュールに沿った諸手続(商業登記、不動産登記、遺言書の作成等)を実施していきます。