名古屋リーガルオフィス
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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

 こんなときに、成年後見制度を利用しておけばよかったということになります。

1.認知症の父が必要もない高価な布団を購入した。(訪問販売で不要なものを購入)

2.必要もないのに、認知症の父が家のリフォーム契約を締結した。(悪質商法)

3.認知症の父を息子である私が面倒をみていたのですが、父が亡くなって相続の話を弟や妹とする際に、私が無断で父の財産を使っていたようにいわれた。

4.知的障害のある弟と一緒に暮らしていて、弟の障害者年金から弟の生活費等を支出していたのに、別に暮らしている姉から弟の年金を勝手に使っているようにいわれた。

5.認知症の母を老人ホームに入所させる際に、母では判断できないので、私が母に代わって母の名前で入所契約をしました。母が亡くなったあと、兄や弟から老人ホームの費用は通常よりはるかに高いので、その分は私が負担するべきだから、

こんなときには、成年後見制度を利用しなければなりません。

1.認知証の父のために、介護用の車を購入したい。費用は父の財産から払いたい。

2.認知症の父のために、家を介護しやすいようにリフォームしたい。そのリフォーム費用は子である私の負担であるが、資金は銀行から借り入れる。そのために、銀行へ父名義の土地にも抵当権をつけるよう要求された。

3.母がなくなり、相続人は、私と知的障害のある弟の2人である。母は遺言書を書いていない。財産をわけるために遺産分割協議が必要だ。

4.知的障害のある弟がいて、弟が施設に入所することになったので、その入所契約が必要な場合。

5.認知症の母がいて、母には収入はない。日々の生活費のために、父から相続した土地(現在住んでいる土地ではない)を売却して生活費に充てたい。

なんのために、成年後見制度はあるのか?

1.本人の保護と経済活動の安定。

2.本人のためと正当に思われることに本人の財産を使えるようにする。

成年後見制度を利用しなかったための不利益の例

1.ひとり暮らしの70歳の男性、認知症で判断能力が不十分  年金40万円/2月 貯金5000万円  仕事の都合で子は1月か2月に一度あいにくる程度 訪問販売で、100万円の布団を購入 リフォーム業者と500万円のリフォーム契約締結   先物業者と契約締結し売買開始 結果2000万円の損失 消費者金融から200万円ほど借り入れ、そのお金の使途は不明 というように息子がしらない間に本人の財産は激減。本人にきいても、何も知らない。

2.認知症の男性65歳 収入 年金10万円/2月 資産 預金5,000万円 土地 建物1億円相当あり   子なし、妻は2年前に亡くなっている。兄弟はいるが皆遠方で現在は行き来なし。 固定資産税その他の公租公課について、年金収入だけでは支払えないので、預金から支払いたいが、本人の判断能力に問題があり、預金が下ろせない。遅延損害金、差し押さえ等がされる。

3.認知症の女性80歳 3年前に夫亡くなる。子なし、兄弟2人あり。3年前までは夫の年金と合わせて60万円/2月 との収入。夫が亡くなってから自分の年金収入だけとなり、10万円/2月 賃貸用不動産を所有 現在賃貸用部屋6件のうち4件が空き室。建物の状態(修築必要)賃貸収入だけでは、固定資産税も支払えない現状。修築費など捻出しようもない。このまま賃貸用不動産を所有し続けることは不利益なばかりだが、賃貸借の契約の解除や、不動産の売却ができない。 日々マイナスが増えるばかり

 
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